任意売却について
住宅ローンを借りている場合には、抵当権の設定登記がされています。売却をする時は、この抵当権の解除をしてもらわないと売却ができません。
住宅ローンの残高より高い金額で売却ができれば問題ないのですが、残高よりも安い金額でしか売却が出来ない場合は、抵当権の解除ができない事になります。
そのような場合、金融機関(債権者)は、不動産を現金化するために法律に基づく手続きに従って強制的に現金化します。これが「競売」と言われるものです。
それに対して、ご自分の意志で、価格や引渡しのスケジュールなど、ご希望の条件にて売却を行う方法を「任意売却」と言います。
●住宅ローンを滞納している。今後、返済出来る見込みが無い。
●職を失って以前のような収入が見込めない。
●病気療養のため、休職せざるを得ない。
●競売・差押になりかかっている。
このような状況では、競売になってしまうかも知れません。
任意売却では、競売より多く資金回収ができるメリットがあります。
「任意売却」は、あなたの様々な事情を考慮し、少しでも希望に添えるための手段を実現する可能性がある売却方法です。
よって、任意売却は、競売よりも有利な販売方法と言えるのです。
任意売却には競売とは違い、以下の大きなメリットがあります。
仲介手数料や様々な費用は、任意売却による売買代金から精算されます。売主様の費用負担はありません。
物件の所有者が合意の上で売却するので、販売方法は一般的な手順・方法を取ります。広告の範囲や手法などは売主様と話し合いのうえで進めますので、競売対象となっている事実について知られずに売却を行う事が可能です。
プライバシーについても外部に漏れることはありません。
任意売却は、市場価格に近い価格での売却を目指せます。
競売に比べて一般的に高額で売却することが可能なので債務が多く減り、その後の生活に活かす事が出来ます。
債権者への返済計画の交渉も仲介者が代わって行いますので、債権者が複数いる場合でも心配はありません。
債権者との交渉を行い、引越し費用などの確保も可能です。
競売のように法的手続による強制的な物件処分によって「取られる」ものではないため、債務者への精神的ダメージも小さく、納得して売却出来ます。
不動産を売却する時には何種類かの項目の費用がかかり、売主様が負担します。代表的なものは不動産の売買仲介手数料、登記費用ですが、その他に測量費用、解体費用などが必要な場合もあります。
任意売却では、これらの費用を負担するために、売主様が現金をご準備いただく必要はありません。
その支払いのための現金は、不動産を購入される方が債権者にお支払いになる売買代金の中から支払われます。
任意売却の料金はおよび費用は、販売に出した不動産が売却された場合のみに仲介手数料として発生いたします。
仲介手数料は、物件の売買価格(400万円以上の場合) X 3% + 6万円 + 消費税 となっておりますが、この代金は、債権者・抵当権者側より弊社に支払われます。