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相続対策について

相続税の改正

平成27年1月1日から相続税の内容が改正され、最高税率は55%となります。
予想される内容の確認をしておき、相続対策を考えておく必要があります。


■相続税の基礎控除の縮小
現在の相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」により計算されます。
この相続税の基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されます。


改正前
法定相続人 基礎控除額
1人 6,000万円
2人 7,000万円
3人 8,000万円
4人 9,000万円
5人 1億円
改正後
法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円


■相続税の最高税率を引き上げ
今まで、最高税率が50%だったのが55%まで引き上げられました。相続財産が2億円を超えてくるとかなりの税負担となります。


改正前
課税標準額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
改正後
課税標準額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円


■贈与税率の強化
相続税に併せて、贈与税の税率構造も見直され、3000万円を超える贈与については最高税率が55%に引き上がるようです。教育資金贈与は特例で1500万円まで非課税です(平成27年12月31日まで)。

■小規模宅地の評価減を自宅に限り拡大
相続税の基礎控除が改正されることで、相続税の課税対象となる財産が増えることになります。
その結果、これまで相続税が課税されなかった方にも相続税が課税されるようになります。
都市部では、土地の価格が高いため相続税が課税される方が相当多くなることが予想されます。
このことを配慮して、小規模宅地の評価減を拡大することが検討されます。

小規模宅地の評価減は、自宅の敷地として使用していた土地のうち240平方メートルまで8割引をするという制度です。
相続税の減税となる制度ですが、この減税をさらに拡大することが検討されます。

■富裕層増税
裕福な人の相続税と所得税を2015年1月から引き上げることで合意した。
相続税は遺産のうち課税されない枠(基礎控除)を減らして、納める人を増やす。相続税と所得税の最高税率もそれぞれ引き上げる。

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